山形西子のつぶやき日記
 
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○JAの建物更生共済の掛金の中には、はじめから「地震保険」の掛金が含まれているので、当然のことながら、地震保険料控除が受けられます。

○もっとも、次のようなケースは注意が必要です。

娘(息子)夫婦の住む住宅に、娘(息子)の父親が建物更生共済の契約者として加入し、父親が掛金も全額支払っている場合、地震保険料控除の扱いは、つぎの2つのケースに分かれます。

①娘(息子)夫婦が父親と同一生計の場合、地震保険料控除の対象となります。

②親子が別生計の場合は、地震保険料控除の対象となりません。JA 火災保険(火災共済)



4月6日(木)22:42 | トラックバック(0) | コメント(0) | 趣味 | 管理

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